税務署から「窓口での国税納付の受付時間変更」のお知らせ
関東信越国税局管内全ての税務署において、令和3年10月1日から、国税の納付に係る税務署窓口の受付時間が原則、9時から16時までとなる旨のお知らせがありました。
なお、国税の納付につきましては、ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング、クレジットカード納付などの安全、便利なキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
→https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/r02/201020.pdf(国税庁)
電子帳簿保存法が改正されました
国税庁より「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」の情報が公開されています。
具体的な改正内容(主な見出し)は下記のとおりです。
~ 電子帳簿保存法上の区分 (イメージ)~
~ 電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
・電子帳簿の保存要件の概要
・電子帳簿の手続に関する Q&A
~ スキャナ保存(区分②)に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。
3 適正事務処理要件(注2)が廃止されました。
4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。
・スキャナ保存要件の概要図(イメージ)
・スキャナ保存の手続に関するQ&A
・電子取引の保存要件
~ 電子取引(区分③)に関する改正事項 ~
1 タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。
2 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
・電子取引の保存要件
詳しくは国税庁のサイトで資料をご確認ください。
【改正の概要】電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)
不明な点はお問い合わせください。
消費税のインボイス制度登録申請受付開始
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
令和3年10月1日から登録申請の受付が開始されます。
→令和3年10月1日登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和3年7月)(PDF/845KB)
インボイス制度の登録申請手続は、e-Taxをご利用ください。
→登録申請手続は、 e-Taxをご利用ください!!(リーフレット)(令和3年7月)(PDF/2,0876KB)
※当事務所でも代行しておりますのでお問合せ下さい。
★インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)