国税庁からお知らせ(⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし)

⺠法の改正で、令和4年4⽉1⽇から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われました。
詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

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