「税理士法人」「税理士事務所」「会計事務所」どんな違いがある?
「税理士法人」「税理士事務所」「会計事務所」にはどんな違いがあるのでしょうか?
法律上、税理士が業務を行う事務所の正式名称は「[氏名]税理士事務所」で、「[氏名以外]税理士事務所」や「会計事務所」は通称または俗称となります。
また「税理士事務所」は税理士個人が運営する事務所で、税理士2名以上が所属して法人としての形態を持つ事務所が「税理士法人」となります。
松澤会計事務所は、税金に関する業務に限らず、中小企業や個人事業主の「会計」に関する業務(会計処理や決算書の作成、経理代行や記帳代行サービス)などの様々な会計サービスを提供しておりますので、分かりやすさと親しみやすさを込めて「松澤会計事務所」と称しております。