相続相談:相続税の申告は、いつまでに依頼すればいいのか
父が亡くなり相続税の申告をしなければなりませんが、このコロナ下で、いつまでに税理士に依頼すればよいでしょうか。
相続税の申告納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
新型コロナウイルスの影響により、税務署も相続税の申告・納付期限の延長に柔軟に対応していますが、できるだけお早めにご相談ください。
また、法務省のサイトでも「親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。」という案内がでています。
いずれにしても申告は行わないといけませんので、お早めにご相談ください。