コロナウイルス対策・事務所の一時的閉鎖について

お客様へ

平素は大変お世話になっております。
さて、コロナウイルスが蔓延するのを防ぐため、政府が学校に対して休校を要請したり、企業もテレワークや在宅勤務、時差出勤をするなどしております。
税務に関しても、例年この時期に追い込みを迎える確定申告につき、申告期限の延長措置(4月16日に延長)がとられております。
幣事務所にはまだ感染者はおりませんが、上記のような社会情勢に鑑み、事務所内で議論した結果、令和2年3月2日から令和2年3月15日まで原則として事務所を閉鎖することにいたしました。
皆様には何とぞご理解とご了承をお願いする次第です。

閉鎖と申しましても、業務の遂行上、どうしても事務所に出社する必要がある者もおりますので、平日は誰かしら事務所に出てくる予定になっております。
ただし、出勤の場合は時差出勤を行うため、朝方や夕方に事務所が不在になることもあります。コアタイム(必ずいる時間)は午前11時から午後2時に定めておりますが、それ以外の時間帯は、連絡が取れない事態も十分に想定されます。
もし、連絡を入れる場合にはコアタイムにしていただきますよう、お願いいたします。

また、コロナウイルスの騒動が収まるまでの間は、資料のやり取りなどを、できるだけ対面ではなく郵送や電子メールで対応したいと考えております。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、事務所職員とお客様をコロナウイルスから守るための措置として、ひいては我が町に我が国にコロナウイルスが蔓延することを防止するための措置として、何とぞご理解とご了承をいただきたくお願い申し上げます。

代表社員 松澤 進

事務所閉鎖期間:令和2年3月2日から3月15日
閉鎖期間中の電話対応:事務員のいる時間に限ります
コアタイム:午前11時から午後2時まで

確定申告についてのお願い

例年のことですが、給与以外の収入がある方、2社以上から給料を受け取っている方、昨年中に土地を売却した方、生命保険や簡易保険等の満期による収入のあった方などは所得税の確定申告をする必要があります。

クライアントの皆様には、一般的な必要書類等を記した「個人の確定申告についてのお願い」を順次お配りしておりますのでご確認いただき、不明な点はお問合せ下さい。

源泉徴収は必ず最新の源泉徴収税額表で!

税務署からもお知らせがあったかと思いますが、2020年1月からの給与の源泉 徴収は、必ず最新の源泉徴収税額表をご使用ください。
最新の源泉徴収税額表は国税庁のサイトからもダウンロードできます。

令和2年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm

不明な点はお問合せ下さい。

年末年始休業のお知らせ

税理士法人ファースト会計事務所では、年末年始休暇のため下記日程を休業させていただきます。

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

期間中にお送りいただきましたお問い合わせにつきましては、2020年1月6日(月)より順次対応させていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

年末調整のお知らせ

本年も年末調整の時期となりましたので、クライアントの皆様に「年末調整のお知らせ」を順次お配りしております。
弊事務所に年末調整、法定調書の作成を依頼される場合の期日や必要書類、「配偶者控除について」「マイナンバーの記載について」「年の中途で再就職した人の取扱い」等の留意点、所得の種類と計算方法についてもお知らせしていますのでご確認いただき、不明な点はお問合せ下さい。

また、お届けした年末調整用紙(扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書)が足りない場合はお申し付けください。
急ぎ用紙が必要な場合は、国税庁のサイト「年末調整がよくわかるページ『各種申告書』」からもダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

パート募集のお知らせ

現在、松澤会計事務所ではパートスタッフを募集しています。
子育て中の方や、家事とのバランスをとって働きたい方からのご応募をお待ちしております。

業務内容 会計ソフトへの入力
時給1,500円~ 経験により優遇
勤務週2~3日
勤務地 品川区南大井6丁目17-15
第2タジマビル401号
(JR京浜東北線大森駅北口
 エスカレーターを降りて徒歩10秒)
※リモートによる在宅勤務についても相談可
時間応相談

応募方法:電話(03-6423-0383)または問い合わせフォームからご連絡ください。

令和元年台風15号19号により被害を受けられた皆様へ

このたびの台風19号による災害は、14都県391市区町村に災害救助法が適用されるという、文字通り未曾有宇の広域災害となりました。さらに台風15号の被害を復旧する間もなく19号に見舞われた千葉 神奈川の被災地ではいっそう困難の状況が伺えます。

被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、今後復旧されるにあたって必要な情報をお届けし、生活再建の一助となりますことを願います。

住居や自家用車などを暴風や浸水等で被災された場合、保険金の受給金額や損害額に応じて所得税を減額できる 雑損控除の適用 があります。
以下 国税庁ホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

●災害救助法の適用地域

http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon19_relief13.pdf

●内閣府 被災者支援に関する各種制度

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

●日本損害保険協会 令和元年台風19号による災害に伴う特別措置の追加について

http://www.sonpo.or.jp/news/release/2019/1910_03.html

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