昨今のデジタル化で、電子契約書や電子領収書の導入が進んでいます。
紙で契約書を交わす際や紙の領収書を発行する時には、金額によって収入印紙を貼らなくてはいけませんが、契約書や領収書の電子化で収入印紙は不要となります。
そもそも、印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます*が、電子メールに添付するPDFファイルの契約書や領収書は紙ではないため「文書」ではないと判断され、非課税扱いとなるからです。
収入印紙が不要になる=印紙税の節税につながりますので、ぜひお早目の導入をご検討ください。
(* 国税庁/税の情報・手続・用紙/税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断 より)
参考:
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い(国税庁)
→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm
(問2)の答え
請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。