所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
国税庁のサイトに「短期退職手当等Q&A」が掲載されましたのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
不明な点はお問合せ下さい。
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所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
国税庁のサイトに「短期退職手当等Q&A」が掲載されましたのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
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