相続税は誰がどこに支払うのか
相続税は、だれが、いつまでに、どこに、支払うのですか?
相続が発生した時には、準確定申告を4か月以内に行い、相続税は財産を引き継いだ方(相続人)がそれぞれ個別に、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に支払います。
納付の際は相続税申告の納付書を持って、最寄りの金融機関(銀行・郵便局など)の窓口や納付先の税務署の窓口やコンビニ、またはクレジットカードで支払います。
それぞれ手数料や納付金額の上限等がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
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相続についての相談先というと弁護士かな?と思っていましたが、税理士に相談するメリットは何ですか?
相続税の申告は、相続人本人が自分で行うことができますが、慣れない手続きに時間がかかったり不安を覚えたりします。
専門家である税理士は、個々のケースに応じた節税についてのアドバイスもしつつ、申告等の手続きをまるごと代行することができます。 →相続支援
なお、相続に関して何かトラブルを抱えている場合は弁護士に相談したり、不動産の名義変更など相続登記に関しては司法書士に相談したほうが良い場合があります。
登記・法律的なご相談は、提携の専門家をご紹介できますので、どうぞご相談ください。
相続税がかかる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
相続や遺贈によって受け取るすべての財産に相続税がかかります。
財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てです。
なお、墓地や墓石、生命保険金や退職金の非課税分など相続税がかからない財産もあります。
また、相続財産の中には、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もあります。
詳しくはご相談ください。
父が亡くなり相続税の申告をしなければなりませんが、このコロナ下で、いつまでに税理士に依頼すればよいでしょうか。
相続税の申告納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
新型コロナウイルスの影響により、税務署も相続税の申告・納付期限の延長に柔軟に対応していますが、できるだけお早めにご相談ください。
また、法務省のサイトでも「親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。」という案内がでています。
いずれにしても申告は行わないといけませんので、お早めにご相談ください。
父が亡くなり相続が発生しました。
遺言はなく、皆で相談して決めなければなりませんが、どうやって進めればよいか分かりません。
まずは相続できる方を確認することです。戸籍をとって相続人を確定させましょう。
次に財産を確認することです。お父様名義の不動産、銀行や証券会社の口座、貸金庫などを確認してください。
他に、お父様の趣味で集めたコレクションも財産になる場合があります。絵画や骨董などが代表例ですが、カメラや美術品も財産になる場合があります。これら財産をリストにしましょう。
その上で、相続人で集まって財産分けの相談をしてください。
すんなりと相談がまとまり財産分けができる自信がありません。
相談の場に立ち会ってもらうことはできますか。
私たちはどうすれば最適な相続税の申告ができるかのアドバイスはします。たとえば、お母様にどのくらいの財産を分けたほうが次の相続で有利か、という話はできます。
しかし、あくまで決めるのは相続人の皆さんです。
税金に関わりのない部分ではアドバイスいたしかねます。
その点を十分にご理解いただけるのなら立ち合いもしますよ。
父が亡くなりました。
税務署から問い合わせが送られてきたのですが、相続税の申告の必要があるのでしょうか。
どれだけの財産が遺産として残されているかによりますね。
財産は土地・建物・預金だけでなく借金も含まれます。この合計が3,000万円を超えるならば一度確認をしたほうがよいですね。
何を用意すればよいでしょうか。
お父様の通帳、証券会社の残高証明書、不動産の登記簿謄本などですね。
借金がある場合は返済予定表など、カードの未払いがあれば引き落とし明細もあるといいですね。
自宅の他にはそれほど財産がないと思うのですが、自宅にたくさん税金がかかったらどうしようか不安です。
引き続き遺族の方がお住まいになる場合は土地の評価を安くする特例がありますが、この特例を使うには相続税の申告が必要になります。
やはり一度相談したほうが良いのではないでしょうか。