契約する前に料金を教えてもらえるか
正式に契約をお願いする前に顧問料や費用を教えてもらえますか
顧問料や費用は、税理士に依頼する内容や契約の形態などによって異なります。
また、訪問の回数や年間の売上高、業務形態、税理士に求める内容によっても大きく変動します。
松澤会計事務所では、契約前に必ずお見積りを作成し、顧問料や費用等を提示致します。
初回のご相談、お見積りは無料で行っていますので、ぜひ一度お問い合わせください。 →お問い合わせ
JR京浜東北線大森駅北口すぐ(品川区南大井)-相続・起業・税務を支援する「松澤会計事務所」。フットワークの軽さが自慢! 小さな事務所ならではのきめ細かいサポート
顧問税理士の変更を考えていますが大丈夫でしょうか。
変更した場合に何か問題はありませんか?
顧問税理士の変更に問題となることはありません。
当事務所にも、顧問税理士を変更して当事務所とご契約されたお客様は多数おられます。
顧問税理士を変更する際は、前任の税理士から過去の申告書の控えや帳簿等を返してもらう必要があります。
また電子申告のIDやパスワードについてもご確認ください。
税理士を変更すると税務調査が入ると聞いたことがあるのですが…
根拠のない噂話にすぎません。
これまでの経験で、税理士の変更で税務調査が実施されたことはありません。
ご安心ください。
財務状況を知る税理士の変更には抵抗を感じるかもしれませんが、税理士には税理士法により守秘義務が課せられており、また道義的にも業務の過程で知りえたお客様の情報を漏らすことはありません。
初回のご相談は無料ですので、どうぞ一度お問い合わせください。
「税理士法人」「税理士事務所」「会計事務所」にはどんな違いがあるのでしょうか?
法律上、税理士が業務を行う事務所の正式名称は「[氏名]税理士事務所」で、「[氏名以外]税理士事務所」や「会計事務所」は通称または俗称となります。
また「税理士事務所」は税理士個人が運営する事務所で、税理士2名以上が所属して法人としての形態を持つ事務所が「税理士法人」となります。
松澤会計事務所は、税金に関する業務に限らず、中小企業や個人事業主の「会計」に関する業務(会計処理や決算書の作成、経理代行や記帳代行サービス)などの様々な会計サービスを提供しておりますので、分かりやすさと親しみやすさを込めて「松澤会計事務所」と称しております。
クレジットカードで納税できますか?
次のような税目の納付が可能です。
・申告所得税及復興特別所得税
・消費税及地方消費税
・法人税
・法人税(連結納税)
・地方法人税
・地方法人税(連結納税)
・相続税
・贈与税 など
詳しくは「国税クレジットカードお支払サイト(https://kokuzei.noufu.jp/)」の『ご利用いただける税目』をご確認ください。
※納税にあたっては、国税庁の「[手続名]クレジットカード納付の手続(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm)」をご覧いただき、専用サイトへのアクセス方法の注意等をご確認の上、ご利用ください。
クレジットカード納税にはメリット・デメリットがあります。
こちらのコラムもご参考ください。→コラム/国税のクレジットカード納付
最近「電子申告」とか「e-Tax」とか目にしますが、これは何ですか?
「e-Tax」とは、国税庁が開発し運営する「国税電子申告・納税システム」のことで、インターネット等を利用して、以下のような国税に関する各種の手続が電子的に行えるシステムです。
1.所得税、贈与税、相続税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含みます。)、復興特別法人税、酒税及び印紙税に係る申告
2.全税目の納税(電子納税証明書の手数料納付を含みます。)
3.申請・届出等(電子納税証明書の請求及び発行を含みます。)
どのような人が利用できるのか、メリットは何かなど、詳しくは「e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp/)」でご確認ください。
相談内容が外部に漏れたりすることはありませんか?
税理士には税理士法により守秘義務が課せられており、また道義的にも業務の過程で知りえたお客様の情報を漏らすことはありません。
どのような内容でも、安心してご相談ください。
■税理士法
(秘密を守る義務)
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。