年の途中で亡くなった主人の確定申告は?

税務相談:年の途中で亡くなった主人の確定申告は?

夫が秋口になくなりました。
夫は毎年確定申告をしていましたが、亡くなった場合も確定申告をするのですか?

確定申告はしますよ。
亡くなった方の確定申告は「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」といいます。

では、通常の確定申告と同じように、翌年の3月15日までにすればよいのですね?

そこは少し違います。亡くなった日から起算して4か月以内と決まっています。
ですから、9月にお亡くなりになったのならば1月に申告期限が来ることになります。

では急がなければいけませんね。
しかし、どのような書類が必要かわかりません。

過去の確定申告書の控えがないでしょうか?
その控えを見せていただければ、必要な書類をお知らせできると思います。

他に気を付ける点はありませんか?

相続人の方全員の捺印が必要になるほか、マイナンバー関係の書類が必要になります。
提出期限の前に一度集まれればよいのですが、それが難しいならば申告書類を郵送で回すことになります。
時間には余裕を持って対処してください。

決算のみの依頼は可能か?

税務相談:決算業務のみの依頼は可能か

決算業務だけをお願いすることはできますか?

可能です。
どこまで資料がまとまっているか、確認させてください。
かかる時間、報酬額をざっと見積ります。

まだ、何も手をつけていないのですが…

では、事業用の通帳と集めた領収書・請求書をお持ちください。
そこから見積ります。

相談料は…

初回相談は無料です!(キッパリ)

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